自衛隊と憲法、9条の再確認と憲法改正の流れ

憲法改正が叫ばれて久しいですが、3日安倍首相が「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と表明しました。9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込むという考えです。

ここでは今一度9条を確認し、憲法改正の流れを抑えたいと思います。

憲法9条

9条の1項、2項は以下の通りです。

1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

安倍首相の憲法改正には、9条と自衛隊の関係や定義がはっきりしないため、自衛隊の運用時「違憲ではないか」と言う論争が起きるのを防ぎたい意向があります。

9条をめぐる解釈には次のようなものがあります。

解釈1.戦争 =「国際紛争を解決する手段」であり、従って1項により全ての戦争が放棄されていると解釈

解釈2.1項では「国際紛争を解決する手段」としての戦争放棄を定めており、自衛戦争までは放棄されていない。ただし2項で戦力を持たないこと、交戦権を認めないことを定めているため、結果として全ての戦争が放棄されていると解釈

解釈3.1項では「国際紛争を解決する手段」としての戦争放棄を定めており、自衛戦争までは放棄されていない。2項でも自衛戦争と自衛のための戦力は放棄されていないと解釈

ポイントとなっているのは「国際紛争を解決する手段として」という文言が条文に含まれていること、「戦力」「交戦権」の定義ですね。政府の見解は解釈3と同じで、2項では「戦力」の保持を禁止しているが、自衛のための必要最小限の力はこれに該当せず、これを超える力を「戦力」と位置付け禁止していると解釈しています。

戦後70年、日本は国際的に見て平和に暮らせる国でしたが、北朝鮮の動きが怪しい昨今、いざという時に違憲かどうかを議論している余裕はありません。はっきりさせておくことは必要だと考えます。

憲法改正の流れ

では実際のところ、憲法はどのような手順を経て改正されるのか見ていきたと思います。

  1. 憲法改正案の提出
  2. 衆議院、参議院それぞれで3分の2以上の賛成
  3. 発議(憲法改正案が国会で議決)
  4. 周知・広報(60〜180日)
  5. 国民投票、過半数の賛成で承認
  6. 天皇の公布

憲法が改正される際には国民投票が行われます。間接民主主義で物事が決まっていく日本では珍しいことですが、それほど重要なことであり私たちの考え、意見が汲み取られるようになっているんですね。

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